啓発・提言等

自殺報道ガイドラインを踏まえた報道の呼びかけ(自殺の「手段」や「場所」を報じる報道について)

2021年10月19日

自殺の「手段」や「場所」を報じる報道について、注意喚起を行いました

1019日から、新潟県(湯沢町)にて男女5人が自殺したとみられる報道がなされています。その中で、「自殺(心中)」の語を見出しに使ったり、詳しい「手段」や「場所」の情報を伝えている報道が見られます。このような報道は、自殺念慮を抱えている人に強い影響を与え、「模倣自殺」を誘発しかねません。

それを踏まえ、10月19日にJSCPは、厚生労働省と連名で、メディア各社に以下、WHO『自殺報道ガイドライン』を踏まえた報道の徹底を呼びかけました。

参考資料: JSCP主催「第1回 自殺報道のあり方を考える勉強会」実施レポート (2021年6月開催)

《自殺に用いた手段について明確に表現しないこと》(報道ガイドラインP6
自殺リスクのある人が行為を模倣する可能性を高めてしまうため、自殺手段の詳細な説明や議論は避けなくてはならない。例えば、薬の過剰服用を伝える際には、服用した薬のブランド/薬品名、性質、服用量、飲み合わせや、どのように入手したのかを詳細に伝えることは、人々に害を及ぼす可能性がある。

《自殺が発生した現場や場所の詳細を伝えないこと》(報道ガイドラインP6
ある場所が「自殺現場」として有名になってしまうのはよくあることである。例えば、自殺が発生した橋、高層ビル、崖、列車の駅、踏切などである。例えば、そのような場所をセンセーショナルな言葉を用いて伝えたり、その場所で起きた事件の数を過度に強調したりすることで、自殺現場としてその場所をさらに知らしめることが無いように、メディア関係者は特に注意を払わなくてはならない。


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