啓発・提言等
自殺報道ガイドラインを踏まえた報道の呼びかけ(自殺の「手段」や「場所」を報じる報道について 1/17)
2023年1月17日
自殺の「手段」や「場所」を報じる報道について、注意喚起を行いました
最近、神奈川県や新潟県、山形県などにおいて、車内や室内で、練炭を使った自殺の可能性がある事案の報道が相次いでなされています。中には、見出しで「自殺」の記載や自殺の手段を伝えたり、本文でも 自殺の手段や場所を詳細に伝えたりする報道もみられます。
自殺をセンセーショナルに伝えたり、自殺の「手段」や「場所」を詳述する報道は、報じ方によっては自殺念慮を抱えている人に強い影響を与え、「模倣自殺」を誘発しかねません。
それを踏まえ、1月17日にJSCPは、厚生労働省と連名で、メディア各社に以下、WHO『自殺報道ガイドライン』を踏まえた報道の徹底を呼びかけました。
《自殺に用いた手段について明確に表現しないこと》(WHO自殺報道ガイドラインP6)
- 自殺リスクのある人が行為を模倣する可能性を高めてしまうため、自殺手段の詳細な説明や議論は避けなくてはならない。例えば、薬の過剰服用を伝える際には、服用した薬のブランド/薬品名、性質、服用量、飲み合わせや、どのように入手したのかを詳細に伝えることは、人々に害を及ぼす可能性がある。
- 自殺の手段が稀なものである場合や新しいものである場合も注意が必要である。通常使われない自殺手段を用いることは、その死(自殺)の報道価値を高めるように見えるかもしれないが、その自殺手段を伝えることで他の人が同じ手段を用いるきっかけとなることもある。新しい自殺手段は、メディアのセンセーショナルな報道を通じて素早く広まってしまう。ソーシャル・メディアを通じて加速される影響などがその一つである。
《自殺が発生した現場や場所の詳細を伝えないこと》(WHO自殺報道ガイドラインP6)
- ある場所が「自殺現場」として有名になってしまうのはよくあることである。例えば、自殺が発生した橋、高層ビル、崖、列車の駅、踏切などである。例えば、そのような場所をセンセーショナルな言葉を用いて伝えたり、その場所で起きた事件の数を過度に強調したりすることで、自殺現場としてその場所をさらに知らしめることが無いように、メディア関係者は特に注意を払わなくてはならない。
プレスリリースはこちら
関連新着トピック
- 2024年12月 3日
- 【開催レポート】令和6年度「第1回 生きることの包括的支援のための基礎研修」
- 2024年11月15日
- 【レポート公開】コロナ禍における自殺の動向に関する分析
- 2024年11月 5日
- 【#逃げ活 開催レポート】
学生団体YouthLINK
- 2024年10月31日
- 【開催レポート】令和6年度 地域自殺対策推進センターブロック会議